762 : トレピッピ   2026/03/22 10:03:52 ID:df0558VxQU

>>760
普通の労働者としての契約なら休日出勤は 35% の割り増し賃金なのだ。
代休なしということも可能ではあるけど残業したなら残業代が支払われないというのは無いのだ。
そのような労使契約は結べないことになっていてたとえ契約書や就業規則に明記してあっても無効なのだ。
管理監督者の場合は管理職手当てを支給するかわりに残業代が出ないということはあるが、管理職は経営と一体であるというかなり高いハードルが設定されていて経営に関与して自身の出退勤時刻の裁量権を持っているくらいじゃないと認められないのだ。
労使契約でない場合 (請け負いや委託) は事情によるのだ。